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特定非営利活動法人 日本融合医療研究会

「特定非営利法人 日本融合医療研究会」 会員規約

この会員規約(以下本規約とします)は特定非営利法人日本融合医療研究会(以下、当会とします)と当会の会員(以下、会員とします)との関係に適用します。入会申し込みをいただいた時点で本規約の内容をを承諾したものとみなします。

第1節 会員の種別

個人会員または法人会員とする

第2節 総則

第1条 (会員規約の適用)
当会は、会員との間に規約を定め、これにより当会の運営を行います。
また当会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
第2条 (会員規約の変更)
当会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更する事があります。

第3節 会員

第3条(会員の定義) 本規約における会員を次の各項に定義します。
(1) 正会員
(2) サポート会員
(3) 賛助会員
第4条(入会申込等) 1、入会の申込をする方は、入会申込書を理事会に提出し、当会が別に定める入会金および年会費を納める事とします。
2、入会は前項に定める入会申込に対し、理事会が入会申込を認めた日とします。
第5条(会員資格有効期間) 会員資格有効期間は、当会が入会申し込みを受け付け、入会を認めた日の属する月を起算月とした12ヶ月間とします。
第6条(会員資格の更新等) 会員資格は会員資格有効期間内に会員より理事会へ更新の意思を伝えることにより更新され、以降も同様となります。
第7条(会員特典) 会員は理事会が別に定める基準に則り、会員特典を受けることができます。
第8条(入会申込記載事項等の変更) 会員の情報に変更があった時は速やかに当会へお知らせください。
第9条(会員の資格承継) 会員の資格は他者へ譲渡することはできません。
第10条(退会等) 1、退会を希望する方は、別に定める退会手続きを取る事により任意の時期に退会することができます。
2、会員資格有効期限内に会員より更新の通知が無い時は会員が当会を退会したものとみなします。
3、退会後、再入会を希望する方は、申込書の提出をしていただきます。
4、会員資格有効期間内の退会であっても既に納めた年会費の返還はいたしません。
第11条(除名) 会員が以下のいずれかに該当する場合には、当会は理事会の議決を経て会員を除名する事ができるものとします。
(1)本規約に違反したとき
(2)当会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした時。
(3) 継続して12か月以上会費を滞納したとき。
第12条(入会金、会費) 1、当会の入会金は下記の通りとします。
    正会員 2000円
    サポート会員 1000円
    賛助会員 1万0000円

2、当会の年会費は下記の通りとします。
    正会員 10,000円
    サポート会員 3000円
    賛助会員 一口3万0000円(一口以上)

第4節 損害賠償

第13条(損害賠償) 1、会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に違反し、またはそれに類する行為によって当会が損害を受けた場合、当該会員は当会が受けた損害を当会に賠償する事とします。
2、会員資格が解除された場合も、前項の規定は継続されます。

第5節 その他

第15条(個人情報の取り扱い) 1、当会は、会員が申込書、アンケートに記載した個人情報を厳重に取り扱います。
2、当会は正当な理由がある場合を除いて、第三者に会員の個人情報を公開する事はありません。
第16条(本規約の追加、変更) 1、当会は、運営の為に必要と判断される場合、理事会の議決を経て本規約を変更する事があります。
2、当会は、運営の為に必要と判断される場合、理事会の議決を経て新たな事項を定めるものとします。
附則 本規約は平成23年8月1日より実施します。